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​​  古物営業法上の古物営業とは?

1.古物商が公安委員会から許可を受けて古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

 

2.古物市場主が公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる)を経営する営業(古物市場での取引は、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません)

​3.古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんを、ホームページを使用する競りの方法により行う営業(インターネットオークションの運営者)

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