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  古物営業法上の『古物』の定義

1.一度使用(※1)された物品

 

2.使用(※1)されない物品で使用のために取引された物品

 

3.1、2の物品に幾分手入れ(※2)をしたもの

※1「使用」とは、衣類→着用、自動車→運行したもの。

※2「幾分手入れ」とは、本来の用途・目的に変更を加えない範囲で行う部分的な修理・加工のことです。形状に変化を加えなければ利用できない「鉄くず」「繊維くず」などは古物には該当しません。

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