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古物商許可と必要な手続き
古物商(こぶつしょう)とは、古物営業法に規定される古物を、
業として売買または交換する業者又は個人のことです。
古物商の許可を必要とする目的は、盗品が換金されることを防止するため、又は、換金されたのちの犯罪ルートを明確にするためにあります。
古物の売買等には、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、
これを野放しにしてしまうと、犯罪被害品が社会に流通し、
結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあるからです。
したがって、法令で定められた各種義務(許可・その後の手続き)を果たしていただくことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としています。
最寄りの警察署へ申請し、概ね40日で許可が下ります。
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