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建設業許可と必要な手続き
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この建設業は全部で29業種あり、軽微な工事を除いて、
その業種ごとに許可を受けなければなりません。
許可には、知事許可と大臣許可があり、
一つの都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする方は、都道府県知事の許可、
他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可となります。
また、許可の区分には、特定許可と一般許可があります。
特定とは、発注者から直接請け負った元請工事1件の建設工事につき、
下請けに出す代金の合計額が税込みで4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上となる場合は、
特定建設業の許可が必要です。
それぞれの許可に応じた申請書と添付書類をそろえて、
都道府県または国土交通省に手数料を支払い、
知事許可であれば1か月程度、大臣許可であれば3か月程度で許可となります。
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