top of page

​  消防関連届出

 

消防関連の手続きには以下のような届出があります。

防火管理者選任届出書

防火管理者を選任しなければならない対象物は、その防火対象物の収容人数によって決まります(消防法第8条1項、同施行令第1条の2,3項)。
その規模により「甲種」「乙種」とに区分され、甲種防火対象物には甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、乙種防火対象物には、乙種、又は甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、それぞれ選任することになります。

消防計画作成届出書

・消防計画及び避難経路図

​・防火対象物使用開始届

防火対象物の中でも、特定防火対象物とは、消防法施行令別表第一に示されている用途のうち、デパートやホテルなど不特定多数の者が出入りする建物、または、病院、老人福祉施設、保育園などの建物をいい、火災が発生した場合の人命危険が高いものになります。

bottom of page