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  倉庫業登録と必要な手続き

 

倉庫業とは、「寄託」を受けた物品の倉庫における保管を行う営業倉庫です。

寄託とは、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることで成立する契約です。

倉庫業を営むためには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

基準は倉庫業法という法律で定められています。

以下の1~3のすべての基準を満たすことが求められています。

  1. 申請者が欠格事由に該当しないこと

  2. 倉庫の施設又は設備が一定の施設設備基準を満たしていること

  3. 倉庫管理主任者が確実に選任できると認められること

他にも、都市計画法、建築基準法などその他法令に適合しているかどうかもポイントです。

​各行政機関に確認が必要になりますので、事前協議からお任せいただけます。

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