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許可要件
<構造設備> ※取り扱う医薬品によってはこの限りではありません。
・医薬品を購入又は譲り受けようとする者が容易に出入りでき、
店舗であることが外観から明らかであること。
・換気が十分であり、清潔であること。
・当該店舗販売業以外の店舗販売業の店舗、薬局、
常時居住する場所及び不潔場所から明確に区別されていること。
・医薬品を通常陳列し、交付する場所は60ルックス以上の明るさを有すること。
・面積が13.2平方メートル以上であること。
・冷暗貯蔵のための設備、鍵のかかる貯蔵設備があること。(取扱の有無による)
<薬剤師か登録販売者の設置>
販売する医薬品の種類によって薬剤師または登録販売者を設置します。
店舗を実地に管理する店舗管理者を置く必要もあり、
店舗管理者は薬剤師または登録販売者でなければなりません。
医薬品を販売する薬剤師や登録販売者がこの店舗管理者を兼ねることもできます。
<販売体制>
・第一類医薬品を販売する営業時間内は、常時薬剤師が勤務していること
・第二類や第三類医薬品を販売する営業時間内は、常時薬剤師や登録販売者が勤務していること
・一般用医薬品を販売する情報提供場所に、常時薬剤師や登録販売者がいること
・営業時間のうちの半分以上、一般用医薬品を販売していること
・第一類医薬品を販売する情報提供場所に、常時薬剤師がいること
・一般医薬品販売時間のうちの半分以上、第一類医薬品を販売していること
・一般医薬品の情報提供や販売業務管理のため、指針の策定や従事者の研修等を講じていること
その他に店舗販売業者は、手順書の作成、掲示や記録の義務があります。