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  免許取得要件

 

・独立した事務所があること

 他の会社と共同で使用している場合、自宅と事務所を兼ねている場合は、独立性が保たれいるとはいえず、明確に区分されていなければなりません。

・専任の宅地建物取引士がいること

 宅建の従事者5名に対して1名以上の割合で宅建取引士証の交付を受けている専任の取引士が必要になります。常勤であることも求められます。

・代表者が常勤であること

 代表者が常勤できない場合は、政令で定める使用人(支配人や支店長など)を常勤としておくことが必要です。

・欠格事由に該当しないこと

・法人登記がされていること

・営業保証金の供託または保証協会への加入要件

 取引によって生じた債務の弁済を担保するため、営業保証金を供託するか、保証協会へ加入しなければなりません。

 供託金額…主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円

​ 保証協会…全国宅地建物取引業保証協会または不動産保証協会

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