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美術品類

鑑賞して楽しむもの、美術的価値があるもの

(例)書画、絵画、彫刻、工芸品など

衣類

繊維製品、革製品等で主に身にまとうもの

(例)和服類、洋服類、帽子、その他の衣料品、敷物類、布団など​

時計・宝飾品類

​そのものの外舷的な特徴について、使用する者の嗜好によって選択され身に着けて使用するもの

(例)時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など

自動車

自動車及びその物の本来的ようほうとして自動車の一部として使用される物品

(例)その部分を含みます。タイヤ、カーナビ、サイドミラーなど

自動二輪車及び原動機付自転車

自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品

(例)これらの部分品を含みます。タイヤ、サイドミラーなど

自転車類

自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品

(例)その部分品を含みます。空気入れ、かご、カバーなど

写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等

(例)写真機、光学器など

事務機器類

主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具

(例)レジスター、タイプライター、計算機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など

機械工具類

電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの

(例)電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など

道具類

(例)家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物など

皮革・ゴム製品類

主として、皮革又はゴムから作られている物品

(例)カバン、靴など

書籍    

金券類

(例)商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

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