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  宅地建物取引業の免許と必要な手続き

宅地または建物について、自ら売買・交換することを業として行うこと

​宅地または建物について他人が売買・交換・賃貸することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと

これらは、宅地建物取引業=宅建業といい、宅建業の免許を取得しなければなりません。

宅建業の免許には2種類あります。

「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」です。

2以上の都道府県の区域内にわたり、宅建業を営むための事務所が設置される場合は国土交通大臣免許となります。

​免許申請者は、個人でも法人でも構いません。

申請は事務所所在地の都道府県庁か地方整備局へ申請書と添付書類を提出をし、概ね100日程度で免許が交付されます。

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